自動車の敵、自転車を考える

日記

自転車通行帯のない横断歩道は自転車は走行できない?

最近、都市部を走っていると「我が物顔で横断歩道を自転車で突っ切る人」をよく目にします。自動車を運転する側からすればヒヤリとする瞬間であり、「これは違反ではないのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

結論から申し上げると、自転車通行帯(自転車横断帯)が設けられていない横断歩道でも、自転車は通行可能です。ただし、歩行者と同じ優先権があるわけではなく、法律上は軽車両として厳格に制限が課されています。

法的根拠

  • 道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類されます。
  • 横断歩道は本来「歩行者のためのもの」ですが、自転車の横断自体は禁止されていません。
  • ただし 自転車横断帯がある場合は必ずそこを通行する義務がある(道路交通法第63条の7)。
  • 自転車横断帯がない場合は、横断歩道を「自転車に乗ったまま」渡ることも可能ですが、歩行者の通行を妨げてはならない義務が課されています(道路交通法第38条)。

実務上のルール

  • 歩行者優先
    自転車はあくまで軽車両です。横断歩道上であっても、歩行者より優先されることはありません。
  • 降りて押すと歩行者扱い
    自転車を降りて押せば「歩行者」として扱われ、横断歩道上では歩行者優先が認められます。
  • 交差点での注意点
    自転車横断帯がない場合は、原則として車道を直進するのが基本ですが、安全のために横断歩道を利用することは可能です。

自転車に乗ったまま横断歩道を渡ると歩行者と同じ優先になる?

答えは いいえ です。

  • 自転車に乗ったまま横断すると「軽車両」として扱われ、歩行者と同等の優先権は与えられません。
  • 事故時には、自転車側の過失割合が歩行者に比べて高く判断されやすいのが実情です。

違反・反則対象になるケース

  • 自転車が乗車のまま横断し、歩行者の通行を妨げた場合は「法定横断等禁止違反」となり、反則金(5,000円)が科されます(道路交通法第25条の2第1項)。
  • つまり、“我が物顔”で横断歩道を走行する行為は、**明確に法令違反(反則対象)**です。

「必ず降りないといけないのか?」

  • 必ず降りなければならないわけではありません
  • ただし、歩行者と同じ優先を得たい場合、あるいは安全を最優先するなら降りて押すのが確実です。

事例:自転車が渡ろうとしたときに車が妨害したら?

  • 歩行者横断妨害違反にはならない
    道路交通法第38条は歩行者を守る規定であり、自転車は含まれません。
  • ただし安全運転義務違反にはなり得る
    車は危険回避義務を負っており、妨害した場合は事故がなくても安全運転義務違反に問われ得ます。
  • 事故時の過失
    実際に接触事故になれば、自動車側の過失割合が大きく算定されるケースも多いです。

まとめ

  • 自転車横断帯がなくても横断歩道を自転車で走行することは可能。
  • ただし「歩行者優先」であり、自転車は軽車両として歩行者と同等の優先権はない。
  • 歩行者を妨害すれば「法定横断等禁止違反」となり反則金対象。
  • 安全を最優先するなら、横断歩道では自転車を降りて押すのが望ましい。

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